日税グループは、税理士先生の情報収集をお手伝いします。日税ジャーナルオンライン

MENU

税務ニュースTaxation Business News

セルフメディケーション税制 「一定の取組み」の証明方法が明らかに

2016/12/07

 厚生労働省はこのほど、来年1月からスタートするセルフメディケーション税制の適用要件となる「一定の取組み」の証明方法を公表した。

 セルフメディケーション税制とは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、健康の維持増進など一定の取組みを行う個人が、自分や生計を一にする家族のためにスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入し、その合計額が12,000円を超える場合に総所得金額から控除されるもの。88,000円を限度とし、現行の医療費控除との選択適用となる。

 一定の取組みとは、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組などを行うことで、確定申告書を提出する際、その取組みを行ったことを明らかにする書類を添付または提示する必要がある。その主な取組みと該当する書類として、厚生労働省は次の内容を挙げている。


〇インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
〇市町村のがん検診の領収書または結果通知表
〇職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」の記載が必要)
〇特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名(加入の医療保険の名称)」の記載が必要)
〇人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(加入の健保組合等の名称)」の記載が必要)

 領収書は原本を提出するが、結果通知表はコピーでもOK。健診の結果部分は不要のため、黒塗りまたは該当部分を切り取って提出する。なお、上記の領収書や結果通知表がない場合は、勤務先 (定期健康診断の場合)または保険者に証明書の発行を依頼することになる。

 セルフメディケーション税制における一定の取組みの証明方法や証明依頼書はこちら

PAGE TOP