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国税庁 マイナンバーFAQに「相続税・贈与税」を追加

2016/07/22

 国税庁はこのほど、ホームページ上に掲載している「社会保障・税番号制度(マイナンバーFAQ)」の中に、「相続税・贈与税に関するFAQ」を追加した。
 今回のFAQには、相続税関係が7つ、贈与税関係が9つ掲載されている。

 相続税関係を見ると、「相続税の申告書には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバー(個人番号)を相続税の申告書に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。また、マイナンバー(個人番号)が記載された相続税の申告書を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。」との質問に対し、「相続税の申告書の作成に当たり、複数の相続人等がそれぞれのマイナンバー(個人番号)を記載するために、一の相続人等が相続税の申告書にマイナンバー(個人番号)を記載してその他の相続人等に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。 また、相続人等の間での本人確認は不要です」と回答。

 また、「相続税の申告書の控えを保管するに当たって、注意する点はありますか。」との問いには、「マイナンバー(個人番号)は、番号法で規定する場合以外は、他人のマイナンバー(個人番号)を収集又は保管することができないことから、他の相続人等のマイナンバー(個人番号)が記載された状態で相続税の申告書の控えを保管することはできません。したがって、相続税の申告書の控えを保管する場合は、その控えにはマイナンバー(個人番号)を記載しない(複写により控えを作成する場合は、マイナンバー(個人番号)部分が複写されない措置を講じる)など、マイナンバー(個人番号)の取扱いには十分ご注意ください」としている。

 一方、贈与税では、「相続時精算課税の適用を受けるために贈与者(財産の贈与をした人)の住民票の写しを添付する場合、贈与者のマイナンバー(個人番号)が記載されていても問題ありませんか」との質問に、「贈与者の住民票の写しの添付に当たっては、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを添付してください。なお、マイナンバー(個人番号)が記載された贈与者の住民票の写しを添付する場合には、マイナンバー(個人番号)をマスキングするなどの対応をお願いします」と回答している。

詳細はこちら。http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/souzokuzouyo.htm

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