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固定資産税の軽減特例 7都府県の非対象となる業種リストを公表

2017/04/13

 中小企業庁はこのほど、経営力向上設備等に係る固定資産税の特例に関する対象地域・対象業種を確認するためのリストを公表した。

 同特例は、平成29年度税制改正により、新たな対象として測定工具、検査工具、器具備品、建物附属設備が追加されたが、一部の地域において対象業種が限定されている。

 ①最低賃金が全国平均未満の地域は、すべての業種で適用されるが、②最低賃金が全国平均以上の地域では、労働生産性が全国平均未満の業種に限って適用される。機械装置については、引続き全国・全業種において適用対象となる。

 ②の最低賃金が全国平均以上の地域は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府の7都府県。これ以外の40道県に所在する設備については全業種対象だ。なお、地域の判断は「設備の所在地」となり、「本店の所在地」ではないので注意したい。

 対象業種の判断は、日本標準産業分類の中分類に基づいて行われる。同リストでは、各都府県ごとに対象・非対象が「〇☓」で示されている。なお、経営力向上計画の「事業分野(中分類)」が複数にまたがり、その中に対象業種が含まれている場合には、特例の対象となる。ただし、設備が明らかに非対象業種の用にのみ供される場合には対象外だ。

 同特例における7都府県の対象・非対象の業種リストはこちら

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