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地域未来投資促進法が施行 設備投資を減税措置で応援

2017/08/22

 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(地域未来投資促進法)が7月31日に施行された。同法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進するもの。

 具体的な流れとしては、まず、市町村および都道府県が基本計画を策定。その基本計画に沿って事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、それを都道府県知事が承認(官民連携型は国が承認)した後、承認された地域経済牽引事業に対し、ニーズに合わせて集中的に支援が行われる。主な支援措置としては、①人材に関する支援措置、②設備投資に関する支援措置、③財政・金融面の支援措置、④情報に関する支援措置、⑤規制の特例措置などがある。

 中でも、設備投資の支援措置では、平成29年度に新設された「地域未来投資促進税制」が適用される。これは、平成31年3月31日までの間に、承認を受けた事業計画に基づき、「機械装置」「器具備品」「建物・附属設備・構築物」の設備投資を行った場合、製造業・非製造業を問わず、減税措置で応援するもの。上記の設備を取得し、事業供用した場合に、設備投資を行った初年度において取得価額の40%(建物・附属設備・構築物は20%)の特別償却または4%(同2%)の税額控除が選択適用できる。

 機械だけでなく建物等も含め、新事業に必要な資産が幅広く減税の対象となり、1事業あたり最大100億円の投資までが減税対象となる。資本金や企業規模による制限はなく、資本金1億円以上の中堅企業でも活用可能だ。ただし、投資総額2千万円以上の事業が対象で、前年度の減価償却費の10%を超える設備投資が対象となる(地方自治体が事業者として参画する場合を除く)。

 地域未来投資が行われている成長分野としては、医療機器や航空機部品の「成長ものづくり」、農林水産品の海外市場獲得などの「農林水産・地域商社」、IoTやAI、ビックデータを活用した「第4次産業革命関連」、そのほか「観光・スポーツ・文化・まちづくり」、「環境・エネルギー」、「ヘルスケア・教育サービス」などが例として挙げられている。

 経済産業省では、3年間で2千社程度の支援を目指すとしている。

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