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東京都  再来年の五輪開催で「宿泊税」を3カ月間停止に

2018/05/23

 東京都は5月16日、再来年の「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催にともない、都内のホテルや旅館の宿泊客を対象とした「宿泊税」の課税を停止する方針を明らかにした。

 東京都の宿泊税は、国際都市として東京の魅力を高めるとともに、観光振興の施策に必要となる費用に充てることを目的としており、都内のホテルまたは旅館の宿泊者を対象に課税されている。税率は、1人1泊当たりの宿泊料金1万円以上1万5千円未満が100円、1万5千円以上は200円を徴収し、1万円未満は免除される。

 課税停止期間は、東京2020オリンピック・パラリンピック開催前後の平成32年7月1日から同年9月30日までの3カ月間。全宿泊者を課税停止の対象としている。

 今後、東京都は、都議会定例会に宿泊税の条例改正案を提出する予定だ。

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