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総務省 京都府京都市の「宿泊税」の新設に同意

2018/02/23

 総務省は2月9日、京都府京都市から協議のあった京都市内のすべての宿泊者に宿泊税を課す法定外目的税の新設について同意することを明らかにした。

 宿泊税については、平成28年8月に設置された「京都市住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方に関する検討委員会」が約1年にわたり議論を行い、宿泊税の創設を提案する答申を取りまとめ、平成29年8月に京都市に提出。それを踏まえ、京都市で具体的な制度設計を行い、同年11月2日に定例会本会議(9月市会)において京都市宿泊税条例案の可決に至っている。

 宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき、宿泊料金が2万円未満の場合は200円。2万円以上5万円未満の場合は500円。5万円以上については1000円を徴収する。すでに宿泊税を導入している東京都と大阪府では、宿泊料金1万円未満については課税しておらず、東京都の場合は1万5000円以上の200円、大阪府では2万円以上の300円が一番高い税率となっている。

 宿泊税の納税義務者は、ホテル、旅館、簡易宿泊所など、旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊者のほか、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設、いわゆる民泊等への宿泊者も含めた市内のすべての宿泊者。ただし、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が主催する修学旅行や学校行事に参加している児童、生徒、学生、その引率者については宿泊税を課税しない。

 税収は、初年度に19億円、平年度で45億6千万円を見込んでいる。京都市では、入洛客の増加等により、受入環境整備や交通渋滞対策などの喫緊の課題が生じているが、宿泊税を財源として、これらの課題に対応する行政サービスの一層の充実を図っていく方針だ。

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