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財産評価基本通達の一部改正(案)に対するパブコメ募集

2017/06/23

 国税庁では、「財産評価基本通達」の一部改正を予定しているが、この改正(案)に関するパブリックコメントの募集を開始した。財産評価基本通達(以下、評価通達)について次の改正を予定している。

1.広大地の評価(評価通達20‐2、24‐4ほか)
 ①地積規模の大きな宅地の評価を新設し、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価することとする。
 (注)市街地農地等の評価における「宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」についても同様に評価する。
 なお、これに伴い、広大地の評価を廃止する

 ②地積規模の大きな宅地の判定について、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることとし、適用要件を明確化する。

2.株式保有特定会社の株式の評価(評価通達189、189‐3ほか)
 株式保有特定会社(保有する「株式及び出資」の価額が総資産価額の50%以上を占める非上場会社をいう)の判定基準に「新株予約権付社債」を加えることとする。

3.適用時期
 
平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとする。


 なお、意見等については、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、FAX、郵便等で受け付けている。電話での受付は行っていない。受付期間は平成29年6月22日から 平成29年7月21日まで。詳しくはこちら

 

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