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通販サイトで医薬品を購入 セルフメディケーション税制の証明書類は?

2017/02/13

 一般医薬品の販売ルールなどを定めた改正薬事法が平成26年に施行されたことで、医薬品のネット販売が解禁となったことを受け、ここ最近、通販サイトから医薬品を購入するケースも増えてきた。

 そこで気になるのが、通販サイトで医薬品を購入した場合のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の取り扱いについて。同税制は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、健康の維持増進および疾病の予防として、特定健康診査や予防接種、定期健康診断など一定の取組みを行う個人が、自分や生計を一にする家族のためにスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入し、その合計額が12,000円を超える場合に総所得金額から控除されるもの。88,000円を限度とし、現行の医療費控除との選択適用となる。

 同税制を適用する場合、確定申告の時に証明書類としてレシート等が必要となるが、通販サイトなどで医薬品を購入した場合、果たして証明書類はどうすればよいのだろうか?

 こうした疑問に対し、厚生労働省はこのほど「セルフメディケーション税制に関するQ&A」の中で、「通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類として確定申告に用いることはできますか」といった内容が追加された。


 この問いに対する回答は、「自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできません。通信販売等の会社に対し、改めて証明書類の発行を依頼してください」としている。

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