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満期保険金を「一部一時金・一部年金」で受取る場合の必要経費の振り分け 

2026/09/10

 満期保険金を一部一時金・一部年金で受取ると、一時金は一時所得、年金は雑所得になります(注)。
 
(注)保険料負担者が満期保険金の受取人である契約です。また年金特約を付加しないと年金受取できない満期保険金は特約を満期前に付加することが必要です。

 この場合、払込保険料をそれぞれの所得の必要経費に振り分けなければなりません。その振り分けは一時金と年金原資の割合ではなく、一時金と年金総額の割合を使います。事例で示すと下記のとおりです。

 なお、振り分けの手順は、まず払込保険料のうち雑所得の必要経費への振り分け額を上記の割合を使って確定させます。そしてその確定させた額を払込保険料から控除した残額を一時所得の必要経費とします。

(法令等)所得税法施行令第183条 第1項第3号、第2項第3号

解説/辻 浩 税理士

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