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店舗や施設を所有、使用していたら必須! 施設賠償責任保険

2024/05/31

 税理士事務所を経営しているA先生。今日は関与先の社長が来所する予定があり、新人の職員にコーヒーを出すように指示しました。しばらくして、社長が来所し、応接室でA先生が社長と雑談をしていると、職員がコーヒーを運んできました。そして、職員が社長の前にコーヒーカップを置こうとした時・・・

「アチーーーーッ!!」

 職員の手元がすべり、熱いコーヒーが入ったカップが社長の膝の上に転げ落ちたのです!
 
 社長は軽いやけどを負い、着ていた洋服もコーヒーで台無しになってしまいました。
A先生は何度も謝り、治療費やクリーニング代などをお支払いすることを告げました。
 この社長は「もういいから、気にしないで」と言ってくれましたが、人によっては激怒して損害賠償を請求してくることもあるでしょう。

 こうした時に役立つのが「施設賠償責任保険」です!

〇施設賠償責任保険とは?

 施設賠償責任保険は、企業や個人事業主が所有・使用する施設・設備の欠陥、安全管理の不備により起きた事故、業務活動中の不注意による第三者が絡む事故の際に発生した費用や法律上の損害賠償金を補償するものです。

 支払い対象となるのは、被害者への応急手当の際の費用、損害を防ぐための費用、訴訟費用、弁護士報酬など(保険会社やプランによって異なることも)。

 また、損害賠償金として、対人事故の場合は治療費、医療費、慰謝料、休業補償、逸失利益(その事故が起きなければ得られたはずの将来の利益の事)。対物事故の場合は修理費、再調達に要する費用などが含まれます。

〇どんな時に支払われる?

・劣化していた会社の看板が外れて、歩行者や車に落下。歩行者は大けがを負い、車は損傷(施設管理の不備)

・スーパーの野菜コーナーの水濡れに気づかず、客がすべって転倒。大けがを負った(施設管理の不備)

・飲食店で従業員が熱い料理をお客様にかけてしまいやけどを負わせた。また、衣類や高級バッグ、電子機器を汚してしまった(業務活動中の不注意)

・従業員が自転車で配達中、運転を誤って歩行者に衝突。大けがを負わせた(業務活動中の不注意)

※必ずしも補償の対象になるとは限りません

 万が一、このような事故が発生すると場合によっては数千万単位といった高額な支払いが生じ、経済的ダメージを負うことになります。

 施設賠償責任保険は、単体で加入される方もいますが、火災保険に付帯しているケースやパッケージプランに含まれているケースも多いので、ご自身がご加入されているかどうか、一度保険証券を確認してみてください。

 加入されていても、事業の場所や内容などが変わっている場合には補償の対象外となる恐れもあります。また、特約の付け忘れにも注意が必要です!

※自然災害、施設の新築、改築、修理、取り壊しなどの工事による損害、従業員への損害、専門資格が要する業務に起因する賠償責任など支払いの対象外になる事例もあります。

ご質問・詳細については日税グループの保険代理店㈱日税サービスにお気軽にご相談下さい。

執筆/元保険営業担当U

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