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保険・不動産Vital Point of Tax

金融庁 租税回避の保険商品への対応で国税庁と連携強化

2022/07/27

 金融庁はこのほど、「節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品への対応における国税庁との更なる連携強化について」を公表した。

 「節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品」については、2019年の国税庁による法人税基本通達改正の周知、いわゆるバレンタインショック以降、金融庁からも累次にわたり注意喚起を行い、監督指針の改正などを実施してきた。しかし、依然として、保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発や募集活動が確認されており、保険契約者保護の観点で問題が生じていた。

 そこで、金融庁では、今後発生しうる保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発や募集活動への対応として、国税庁との連携を更に強化し、商品審査段階およびモニタリング段階での取組みを通じて、より一層の保険契約者保護を図っていく。

 商品審査段階では、①金融庁から保険会社に対して、国税庁への税務に関する事前照会を慫慂(しょうしょう)、②保険会社から同意を得た上で、必要に応じて、金融庁からも国税庁に事前照会を実施、③金融庁において、事前照会の結果を商品審査で参考情報として活用(事業方法書への募集管理態勢に関する記載の指導等)といった連携を図っていく。

 モニタリング段階では、①両庁の定期的な意見交換の場等を通じて、国税庁から金融庁に対して、保険商品に関する節税(租税回避)スキームの情報提供、②金融庁において国税庁からの情報や独自に把握した情報を活用し、保険会社・保険代理店における募集管理態勢の整備状況や販売実態等のモニタリング等を実施、③金融庁から国税庁に対して、商品開発や募集現場で利用されるスキームの情報提供といった連携を図る。

 なお、金融庁では一層の保険契約者保護を図るため、保険会社および保険代理店における保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動に関する情報を持っている人に対して情報提供を広く呼び掛けている。

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