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遺産分割協議書めぐるトラブル 内容の認識前に署名・押印させられた事例

2016/07/22

 税理士の先生が相続に関する相談を受ける場合、どのような内容が多いでしょうか?相続対策、相続税の計算、相続税の申告から納税資金の確保など、その内容は多岐にわたると思います。
 弁護士が相続に関する相談を受ける場合も内容は様々です。遺言書の作成や遺留分減殺請求に関する相談、遺産の分割方法や遺産分割協議書作成に関する相談などは比較的多いといえます。相続は「争続」になる可能性があるため、その取扱いは慎重にならざるを得ません。今回は、弁護士の立場から遺産分割協議書をめぐるトラブルをご紹介しますので、是非、税理士の先生方にも異なる視点から考えていただき、相続人間の争いに巻き込まれないように注意して頂きたいと思います。

 普段、相続の案件をあまり取り扱わない税理士の先生もいると思いますので、まず簡単に相続における遺産分割協議書の位置づけを説明します。
 故人がしっかりとした遺言書を作成しており、相続人全員がその遺言書に定められた遺産分割に同意している場合には、遺産分割協議書自体を作成しないケースもあります。しかし、「相続財産はあるのに遺言書がない」、「遺言書の内容が曖昧」、「遺言書作成時と死亡時とで資産の状況に変化が生じた」、「相続人が遺言書の内容とは異なる遺産分割を希望している」などの場合は、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要がでてきます。

 遺言書がない場合、実務上、被相続人名義の預金口座からの預金引出し(故人のキャッシュカードを使って当座の費用を工面するために預金からお金を引き出す方もいますが、法的には問題がある行為です)、不動産の登記名義を変更する場合にも、実印を押捺した遺産分割協議書あるいはこれに代わる書類(判決正本や調停調書など)が必要になります。

 そのため、特定の相続人が、他に相続人がいるにもかかわらず、他の相続人の同意なく、相続財産の全部または特定の相続財産を自らのものにするために預金の引き出しや登記名義の変更等をすることは認められません。その場合は、遺産分割協議書に相続財産の全部または特定の財産を相続することを記し、他の相続人に署名または押印(実印)をしてもらう必要があります。

 遺産分割協議書に特定の相続人だけが有利となる内容が書かれていれば、そう簡単に他の相続人が署名や押印などしないと思われる先生もいるでしょう。しかし、トラブルになる以前は親族間の信頼があるため、「手続きを進めるために必要な書類」などと説明され、それが遺産分割協議書と認識しないまま署名、押印することが実際にあります。
 私が代理人を務めた事案でも、本人の意思能力や判断能力に特段問題はなかったにもかかわらず、遺産分割協議書と認識しないまま押印させられ、さらには税理士の先生への税務権限代理証書にも押印し、本人も認識しないまま遺産分割がなされ(たことにされ)、預金の引き出し、株式や不動産の名義変更がなされ、税務申告と相続税の納付まで本人の名義でなされていたという事案もありました。

 しかし、一旦作成された遺産分割協議書の効力を後から争うのは、高いハードルが存在します。最高裁判所の判例(平成11年6月11日判決)は、「遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為」と判示しています。そのため、遺産分割協議についても民法の意思表示の瑕疵に関する規定が適用されることとなり、遺産分割協議書と認識せずに署名、押印してしまった場合や遺産分割協議書で定める分割内容に錯誤があった場合は、錯誤無効等の主張をすることも理論的には可能です。

 一方で、別の最高裁判所の判例により、本人の印章と文書の印影が一致すれば、本人の意思に基づいて押印されたものと推定され、さらにその結果、文書全体が本人の意思に基づいて作成されたものと推定されるという一般原則があります(二段の推定)。このような判例があるため、実印が押印された遺産分割協議書は、押印した相続人の意思に基づいて作成されたものと推定され、その効力を争うのが難しくなります。
 実際に遺産分割協議書の効力を争う場合に提起される訴訟の類型は種々考えられますが、典型的なものとしては、遺産分割協議無効確認訴訟、不当利得返還請求訴訟であり、いずれの場合も争点は共通します。つまり、遺産分割協議書の作成の際に、意思表示の瑕疵(裁判になった多くの事例は錯誤無効の主張をしています)があったか否かという点です。

 遺産分割協議書の有効性を争う側としては、「遺産分割協議書」の作成経緯、協議書に定める分割内容が不自然・不合理であることなどの事情(例えば、特定の相続人に有利な分割内容であり、そのような分割をする必要性や合理性がないといった事情)をもって、錯誤により無効であったことを主張立証していくことになります。とはいえ、親族であれば経済的に不合理な相続に同意することも珍しくありません。何よりも本人の印鑑が押されている遺産分割協議書の効力を覆すのは並大抵ではなく、正に泥沼の争続となっていくのです。

 相続をきっかけに兄弟間で話をしなくなったなどというのは序の口で、兄弟間でお互いの子供の頃(半世紀近く前だったりします)の失敗やケンカの原因を思い出して悪口の応酬を弁護士の面前ですることすらあります。数年ぶりに裁判所で顔を合わした親族が病気で痩せ衰えた姿を見て喜ぶなどという笑えない話すらあります。
 税理士の先生は、作成途中の遺産分割協議書を見る機会も多いと思いますが、特定の相続人だけが有利となる内容で、そこに不自然さを感じた場合、その遺産分割協議書は潜在的な紛争リスクを抱えているかもしれません。このような事案に税理士の先生が関与する場合には、トラブルに巻き込まれないためにも関係者との面談や意思確認を十分にすることをお勧めいたします。

<プロフィール>
南青山M’s法律会計事務所 ( 東京・港区)
弁護士  松永 貴之
平成18年、司法試験合格。同19年、司法修習(新第60期)弁護士登録。
同年、都内法律事務所入所。同21年、南青山M's法律会計事務所設立。同25年、マイル法律事務所設立。

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