保険料が給与課税される生命保険契約 ~死亡保険金受取人が役員の場合は注意~
2026/08/28
◎給与課税を受けるのは誰か
次の法人契約は被保険者が父(社長)、死亡保険金受取人がその子です。ただし子は同じ法人の専務です。この契約の保険料は給与課税されますが、給与課税を受けるのは、被保険者である父(社長)と受取人である子(専務)のいずれでしょうか。いずれも保険契約者たる法人の役員ですから給与課税がありえる立場です。

◎給与課税を受けるのは被保険者
法人税基本通達によると、被保険者である社長(父)ということになります。以下は養老保険の通達です。定期保険及び第三分野保険の通達など他の通達も同じ表現になっています。

上記通達に付したアンダーラインから、給与課税される「役員」は「被保険者である役員」を指していることになります。
◎注意すべきは、死亡保険金受取人も法人の役員である場合
法人契約において死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合、その遺族が同じ法人の役員という場合は注意が必要です。先の契約例では、死亡保険金受取人の専務こそ保険の利益(死亡保険金)を得る者なので、専務に対して給与課税をしたくなりますが、そうではありません。
解説/辻 浩 税理士
