公益信託に財産を拠出した際の譲渡所得等の非課税特例のあらましを公表
2026/01/23
国税庁はこのほど、「公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」と題したリーフレットを公表した。

新たな公益信託制度の創設に伴い、令和6・7年度税制改正において「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例」の見直しが行われ、令和8年4月1日以後、その対象となる公益法人等の範囲に公益信託の受託者が追加される。
同リーフレットは、公益信託の受託者に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例についてまとめたもの。まず、「制度の概要」では、個人が、土地、建物、株式などの財産(事業所得の基因となるものを除く)を法人または公益信託の受託者である個人に対して寄附(公益信託の受託者である個人に対するものについてはその信託財産とするためのものに限る)した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税される。
ただし、これらの財産(国外の土地など一定のものを除く)を公益法人等に寄附した場合、一定の承認要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税を非課税とする制度が設けられ、今般、この公益法人等の範囲に公益信託の受託者が加えられた。この非課税制度には、「一般特例」と「承認特例」の2つの制度があり、それぞれ対象となる公益法人等の種類や承認要件などが異なることを解説している。
また、「一般特例と承認特例について」では、「一般特例」は公益法人等に財産を寄附した場合において、その寄附が公益の増進に著しく寄与することなどの要件を満たすものとして非課税承認を受けたときに、その寄附に対する所得税を非課税とする制度。 一方、「承認特例」は、承認特例対象法人等に財産を寄附した場合において、寄附をした人が寄附を受けた公益信託の受託者の親族等に該当しないことなどの要件を満たすものとして非課税承認を受けたときに、その寄附に対する所得税を非課税とする制度であることを紹介している。
そのほか、「非課税承認を受けるための手続」、「一般特例の承認要件」、「承認特例の承認要件」、「非課税承認が取り消される場合」などについて、それぞれ説明している。
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