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店のポイントで医薬品を購入 医療費控除の取扱いは?

2020/02/18

 ドラッグストアの中には、商品を購入する際にポイントを発行するとことが多いが、そのポイントの使用に関する取扱いが、国税庁のタックスアンサー「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」で紹介されている。

 それによると、ドラッグストアから付与されたポイントは、次回以降の買い物の際に1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるもの。そのポイントを商品購入の際に使用した場合、取得または使用したポイントについて所得税の確定申告は必要になるかという質問だ。

 答えは、「原則として、確定申告をする必要はありません」と明示。

 その説明として、「商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています」、「一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています」という内容が記されている。
 
 なお、注意書きとして、「ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します」としている。

 また、<参考>として、「ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、①ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法、②ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法」のいずれかの方法により、所得金額および所得控除額を計算してください」と示している。

 タックスアンサー「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」はこちら

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