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医薬品「特別の料金」は課税対象 今年10月から自己負担はじまる

2024/09/30

 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金を支払うことになる。

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいう。

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として支払うことになる。

 この「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて支払うことになるので注意したい。

 

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