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法務省 相続登記の申請義務化特設ページを開設

2024/04/11

 法務省はこのほど、相続登記の申請義務化特設ページを開設した。

 相続登記の義務化は令和6年4月1日からスタートしたもので、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になった。

 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がある。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となる(3年間の猶予期間がある)。

 今回開設した特設ページでは、相続登記の義務化に関する解説のほか、Q&A、パンフレットやマンガなどの概要資料などが掲載されているほか、相続登記の申請義務化における対応フローチャート、相談先などが取り上げられている。

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