確定申告 4月17日以降も税務署に申し出れば受付OK
2020/04/10
国税庁は4月6日、昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、さらに確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な場合は、期限を区切らずに4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることを発表した。
申告書の作成または来署することが可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取扱いをする。
なお、昨年の約9割の申告がすでに行われており、現在までの申告状況を踏まえると、4月17日以降に税務署に来署する納税者は、比較的限定的となると考えられる。そこで、4月17日以降の申告相談については、確定申告会場のように先着順に申告相談を受け付ける方式ではなく、納税者が待つことなくスムーズに申告できるよう、原則として事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行っていく。