関税等脱税事件の犯則調査 処分件数300件で金地金密輸が約6割
2025/12/17
財務省はこのほど、令和6事務年度(令和6年7月~令和7年6月までの1年間)に、全国の税関が行った輸入品に対する関税および内国消費税に係る犯則事件の調査(犯則調査)の結果を公表した。

それによると、関税等の脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、令和6事務年度に通告処分を行ったのは294件、告発が6件、合計300件(前事務年度比91%増)となった。脱税額は総額で7億838万円(同79%増)となり、処分件数・脱税額ともに大幅な増加がみられた。
処分した事件の内訳をみると、金地金の密輸事件が186件(同82%増)と全体の約6割を占め、脱税額は総額で6億1573万円(同79%増)に上っている。
金地金の脱税事件の告発事例としては、犯則者Aらがシンガポールからの航空貨物(シャワーヘッド)に隠匿し、金地金約15kgを税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約1470万円を不正に免れようとした事案を告発した(令和6年7月・東京税関)。
そのほか、犯則者Bが、台湾から本邦到着後に国内線となる予定の航空機に搭乗し、金地金約6kgを機内座席シート下に隠匿した上で、国内線となった同航空機に搭乗予定であった犯則者Cが当該金地金を回収することによって、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約530万円を不正に免れようとした事案を告発した(令和6年9月・名古屋税関)。
令和6事務年度の関税等脱税事件に係る犯則調査の結果はこちら。