日税グループは、税理士先生の情報収集をお手伝いします。日税ジャーナルオンライン

MENU

税務ニュースTaxation Business News

「消費税還元セール」はNG 「10月1日以降〇%値下げ」はOK

2018/12/03

 政府は11月28日、来年10月に予定されている消費税率の引上げにともなう価格設定のガイドラインを公表した。

 ガイドラインでは、「消費税還元セール」といった消費税と直接関連した形で宣伝・広告を行うことは、消費税転嫁対策特別措置法により禁止とする一方、「事業者の価格設定のタイミングや値引きセールなどの宣伝・広告自体を規制するものではない」として、例えば「10月1日以降〇%値下げ」「10月1日以降〇%ポイント付与」などと表示することは問題ないとした。

 また、政府は消費税率引上げ後、消費の平準化を図るために一定の支援措置を講じる予定としており、事実に反して、消費税率引上げ前に「今だけお得」といった形で消費者に誤認を与え駆け込み購入を煽る行為は、景品表示法に違反する可能性があることを明記。

 さらに、税込価格の表示(総額表示)を義務化している消費税法の特例として「事業者が表示する価格が税込価格と誤認されないための措置を講じているときは、税抜価格を表示できる」ことに変更はない。例えば、個々の値札等に「〇〇〇円(税抜価格)」や「〇〇〇円+税」などと明示したり、「当店(本チラシ)はすべて税抜表示となっています」などと一括して税抜価格であることを明示すれば、税抜価格を表示することができる。

 そのほか、従来、消費税率の引上げを理由として、それ以上の値上げを行うことは「便乗値上げ」として抑制を求めてきたが、「これは消費税率引上げ前に需要に応じて値上げを⾏うなど経営判断に基づく⾃由な価格設定を⾏うことを何ら妨げるものではない」とした。

 なお、今回は、中小・小規模小売事業者に対して、消費税引上げ後の⼀定期間に限り、ポイント還元といった新たな⼿法などによる支援などを行う予定としており、「これにより、中小・小規模小売事業者は、消費税率引上げ前後に需要に応じて柔軟に価格設定できる幅が広がるようになる」としている。

PAGE TOP