セルフメディケーション税制 対象商品はレシートに「★」などを記載
2016/10/24
厚生労働省は10月4日、スイッチOTC医薬品を取り扱う事業者などに対し、「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について」と題した事務連絡を行った。
セルフメディケーション税制は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、健康の維持増進など一定の取組みを行う個人が、自分や生計を一にする家族のためにスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入し、その合計額が12,000円を超える場合に総所得金額から控除されるもの。88,000円を限度とし、現行の医療費控除との選択適用となる。
今回の事務連絡では、同税制の適用に係る証明書類であるレシート等について、購入品目が同税制の対象品目であることが分かるよう記載事項に関する内容が伝えられている。
それによると、証明書類には、①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日が明記されていることが必要とした。
また、上記③「当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨」の明記については、キャッシュレジスターが発行するレシートで対応する場合、商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、当該マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載するか、対象商品のみの合計額を分けて記載することが必要だと伝えている。
なお、上記①~⑤の事項が明記されていれば、キャッシュレジスターが発行するレシートであるか、手書きの領収書であるかは問わないとしている。