一部の税務関係書類を除き押印不要に 4月1日の施行日前から
2020/12/24
令和2年12月21日に令和3年度税制改正大綱が閣議決定されたことで、税務関係書類の押印の見直しが行われる。
具体的には、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次の①と②の税務関係書類を除き、押印を要しないこととする。
① 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類
②相続税および贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
この改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。なお、改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないとしている。
これを受けて国税庁はホームページ上で、「この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととします」と呼びかけている。