中小企業庁 認定支援機関の更新スケジュールを公表
2018/07/17
中小企業庁はこのほど、経営革新等支援機関認定制度に更新制が導入されたことを受け、その更新スケジュールをホームページ上に公表した。
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の更新制の導入等は、平成30年7月9日から施行されており、認定支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する。確認項目は、「専門的知識」、「法定業務を含む一定の実務経験」、「業務の継続実施に必要な体制」の3点。
認定の更新時期は、認定を受けた日から起算して5年を経過するまで(認定日が平成27年7月8日以前の場合は平成32年7月8日まで)に認定の更新を受けることとなる。なお、更新事務が一時期に集中することを避けるため、中小企業庁では、「認定日が平成27年7月8日以前である方は、特段の事情が無い限り、以下の更新時期に認定の更新を受けていただけますようお願いいたします」としている。
第1号(平成24年11月5日認定)から第3号(平成25年2月1日認定)
集中受付期間:平成30年11月30日まで 更新認定日(予定):平成31年3月初旬
第4号(平成25年3月21日認定)から第6号(平成25年6月5日認定)
集中受付期間:平成31年3月29日まで 更新認定日(予定):平成31年7月初旬
第7号(平成25年7月10日認定)および第8号(平成25年8月15日認定)
集中受付期間:平成31年7月31日まで 更新認定日:平成31年10月中旬
第9号(平成25年9月20日認定)から第11号(平成25年12月4日認定)
集中受付期間:平成31年11月29日まで 更新認定日:平成32年2月中旬
第12号(平成26年1月17日認定)から第26号(平成27年7月2日認定)
集中受付期間:平成32年3月31日まで 更新認定日:平成32年7月初旬
なお、中小企業庁のホームページに、経営革新等支援機関の認定の更新申請書様式も掲載されている。詳しくはこちら。