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税務署総合窓口へ税務関係書類を提出する際は「提出票」の記載・提出を

2017/01/11

 税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書・届出書等の税務関係書類を提出する際、今年1月から「提出票」を記載・提出することとなった。これにともない国税庁では、納税者や税理士に協力を呼びかけている。

 提出票を作成する背景には、税務行政において社会保障・税番号制度が本格化することがある。今年1月から、税務署にはマイナンバーが記載された書類が多数提出されるため、重要な個人情報を取り扱う行政機関として、納税者(税理士)から提出された書類を従来にも増して厳格に管理する必要がある。そこで、納税者(税理士)に「提出票」を記載・提出してもらうこととなった。

 具体的な流れとしては、税務署の総合窓口で税務関係書類を提出する際、受付担当者から渡された提出票を作成し、提出書類とともに総合窓口へ提出する。その後、受付担当者が提出書類の概要を提出票に記録するともに、提出書類の収受手続を行う。

 提出票の納税者記載欄は、「記載」欄と「チェック」欄で構成されている。「記載」欄には、①「氏名・法人名」欄、②「税理士又は税理士法人名」欄(税理士が提出される場合のみ記載)、③「電話番号」欄があり、「チェック」欄では、「マイナンバーが記載された書類を提出する」「申告書等の控えを持参している」といった項目があり、該当する場合はチェックを入れる。

 提出票は、原則として納税者1人につき1枚作成する。様式の体裁は、国税局によって多少異なることがあるため、国税庁のホームページに様式を掲載する予定はない。なお、個人課税部門に提出する場合など、総合窓口以外に提出する時には、原則として提出票の作成は不要となる。 

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