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今年1月から6月までの相続等では路線価等の補正は行わず

2020/11/04

 国税庁はこのほど、今年1月から6月までの相続等については路線価等の補正は行わないことを発表した。

 路線価等は、1月1日を評価時点として1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価している。今年7月1日、令和2年分の路線価および評価倍率を記載した路線価図等が国税庁ホームページで公開されたが、その際、「今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします」と公表していた。

 国土交通省が発表した都道府県地価調査によると、令和元年7月以降1年間の地価について、全国平均では、全用途平均が 0.6 %の下落。また、令和2年1月以降の半年間地価公示との共通地点)の全国平均の地価変動率は、住宅地が0.4の下落、商業地は1.4の下落にとどまった。

 さらに、国税庁が行った調査(外部専門家に委託)でも、1月から6月までの間に、相続等により取得した土地等の路線価等が時価を上回るといった大幅な地価下落状況は確認できなかったことから、1月から6月までの相続等については、路線価等の補正は行わないことを決定した。

 なお、納税者が不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づき、相続等により土地等を取得した時の時価により評価することもできるほか、7月から12月までの相続等適用分)に広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合の路線価等を補正するなどの対応については、今後の地価動向の状況を踏まえ、後日、改めて知らせることを公表した。

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