令和5事務年度の相互協議事案は212件発生
2024/11/12
国税庁では、移転価格課税等による国際的な二重課税について納税者の申立てを受けた場合、租税条約の規定に基づき外国税務当局との相互協議を実施してその解決を図っており、このほど令和5事務年度(令和5年7月~令和6年6月)の相互協議の状況を明らかにした。
それによると、発生した相互協議事案は212件(前事務年度301件)。そのうち事前確認に係るものは167件(同243件)で全体の79%を占めた。移転価格課税やその他(恒久的施設(PE)に関する事案、源泉所得税に関する事案など)に係るものは45件(同58件)だった。
令和5事務年度における相互協議の処理件数は219件(同191件)で、そのうち事前確認に係るものは158件(同146件)、移転価格課税その他に係るものは61件(同45件)。
処理事案1件当たりに要した平均的な期間は31.8カ月(同30.2カ月)。そのうち事前確認に係るものは1件当たり35.8カ月(同30.5カ月)。移転価格課税その他に係るものは1件当たり21.5カ月(同29.2カ月)だった。
なお、令和5事務年度の繰越件数は前事務年度より7件減少の735件となった。令和5事務年度末の繰越事案の相手国・地域の内訳は、アジア・大洋州が最も多く、次いで米州、欧州、アフリカとなっている。国別では米国(24%)、中国(14%)、インド(14%)、韓国(8%)、ドイツ(5%)の順となった。