令和6年分国外財産調書の総財産額は8兆1945億円 前年より1兆7千億円増加
2026/02/17
国税庁はこのほど、令和6年分(令和6年12月31日時点)の国外財産調書の提出状況を公表した。国外財産調書の提出制度は、平成26年1月(平成25年12月31日分)から施行され、今回で12年目の集計となる。

令和6年分の国外財産調書の提出件数(令和7年6月30日までに提出されたもの)は1万4544件。前年分の1万3243件より1301件の増加となった。国税局別の提出件数は、東京局9262件(63.7%)、大阪局2094件(14.4%)、名古屋局933件(6.4%)、その他2255件(15.5%)となっている。
総財産額は8兆1945億円で、前年分6兆4897億円より1兆7048億円の増加となった。国税局別に見ると、東京局は前年分より1兆5152億円多い6兆6047億円で全体の80.6%を占めている。大阪局は7200億円(8.8%)、名古屋局3005億円(3.7%)、その他5694億円(6.9%)。
財産を種類別に見ると、「有価証券」が最も多く5兆4817億円(66.9%)。次いで、「預貯金」8817億円(10.8%)、「建物」5397億円(6.6%)、「貸付金」2618億円(3.2%)、「土地」1686億円(2.1%)、「それ以外の財産」8611億円(10.5%)となっている。
なお、国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載して提出するため、適正な提出を確保するために次のような特例措置等が設けられている。
① 加算税の軽減措置・・・提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(▲5%)
② 加算税の加重措置・・・調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(+5%)
③国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の加算税の軽減措置または加重措置の特例
④ 罰則の適用・・・正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50 万円以下の罰金
なお、国外財産調書の提出者および提出を要すると見込まれる者に対する令和6事務年度(令和6年7月~令和7年6月)における所得税および相続税の実地調査の結果、①の軽減措置を適用したのは221件件、増差所得等金額は57億円。②の加重措置を適用した件数は366件、増差所得等金額は170億円だった。