厚労省 新型コロナ関連の令和3年度税制改正要望
2020/11/12
各省庁から出された令和3年度税制改正要望は、ウィズコロナやポストコロナ時代を踏まえた内容が目立っており、新型コロナの影響を大きく受けているが、厚生労働省では、新型コロナ予防接種の健康被害への措置や飲食業の損金算入の割合を時限的に拡充することを求めている。
予防接種の副反応による健康被害については、極めてまれではあるが不可避的に生ずるものであることを踏まえ、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種法等に基づく健康被害の救済給付に対して、支給される金銭への公課の禁止、医療費の支給に係る医療に対する消費税の非課税、救済給付を受ける権利の差し押さえ禁止などが定められている。
現在、新型コロナのワクチンを早期に実用化するため、ワクチンの研究開発支援などを行っているところだが、今後、新型コロナに係る予防接種を実施する場合についても、予防接種法等に基づく健康被害の救済給付に対する税制措置と同様の措置が行われることを令和3年度税制改正で要望した。
また、令和2年5月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」では、できることから速やかに少子化対策に着手することとされ、その重点課題として「結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境をつくる」ことが掲げられている。
コロナ禍において通常の認可保育所などの利用が困難になり、ベビーシッターを代替措置として利用するケースが生じており、また、新型コロナの影響は長期にわたることが予想されることから、ウィズコロナ時代にあっても仕事と家庭を両立して子育てを行うため特例措置の必要性が高まっている。そこで、子育てと仕事の両立を支援するため、ベビーシッターなどの子育て支援に係る費用について税制上の措置を講じるように求めた。
そのほか、新型コロナの影響により飲食業の客数・売上の減少が深刻な状況となっていることから、業界全体の回復を図るため、交際費課税の特例措置として「飲食費(社内接待費を除く)の50%を損金算入できる特例措置(中小企業・大企業(資本金の額等が100億円以下))について、新型コロナの感染予防対策を講じた上で提供された飲食費(社内接待費を除く)については損金算入できる割合を時限的に拡充することを求めた。