厚生労働省 セルフメディケーション税制恒久化または継続を要望
2025/10/28
厚生労働省は、令和8年度税制改正に向けて、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行を促進するため、令和8年12月31日までの措置となっている現行の持分なし移行促進税制(納税猶予等)について、令和11年12月31日まで3年間延長することを要望した。

また、現行のセルフメディケーション税制は令和4年から令和8年末までの時限措置となっているが、セルフメディケーションに対するインセンティブ効果の維持・強化が重要であり、また政策効果の検証を引き続き実施することが必要であるとして、令和9年からの恒久化または継続を求めた。
同税制は、税制対象医薬品の購入費から1万2000円を差し引いた金額(上限額8万8000円)を控除額としているが、インセンティブ効果をより強化するために、以下のように見直すことを要望した。①購入費から差し引く下限額を0円に引き下げ、控除額の上限を20万円に引き上げる、②ただし、少額還付の抑制のために購入費が1万2000円を超えることを利用条件とする。
そのほか、企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃(撤廃に至らない場合、課税停止措置を3年延長する)ことを求めた。