日税グループは、税理士先生の情報収集をお手伝いします。日税ジャーナルオンライン

MENU

税務ニュースTaxation Business News

国税庁 ハズレ馬券訴訟の判決を受けて改正通達を公表

2018/07/18

 国税庁はさきごろ、競馬の馬券の払戻金に関する「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。

 馬券の払戻金をめぐり、雑所得として外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか否かで争われていた裁判で、最高裁は平成29年12月15日、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当すると判断。これを受けて所得税基本通達の改正案についてパブリックコメントを行った上、今回、所得税基本通達34-1を改正した。

 具体的には、「馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合」は、雑所得に該当するとした。

 なお、それ以外の場合における馬券の払戻金に係る所得は、「一時所得に該当することに留意する」としており、いわゆる一般の競馬愛好家については、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できない。

 また、「競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱うことに留意する」ことが示されている。

PAGE TOP