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国税庁 住宅借入金等特別控除等の適用ミスに関するお知らせを公表

2018/12/14

 国税庁はこのほど、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」をホームページ上に公表した。

 今年6月、国税庁は会計検査院から、所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合等に関し、納税者の申告誤りが多く見受けられるとの指摘を受けた。そこで、提出された申告書の見直しを行った結果、平成25年分から平成28年分までの所得税の確定申告書を提出した者のうち、最大で約1万4500人について申告誤りの是正が必要であることが判明した。

 お知らせの中で国税庁は、「是正を要すると見込まれる納税者の皆様に対しては、所轄の税務署から、今一度ご自身の申告内容を見直していただき、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いしています」と呼びかけるとともに、申告誤りとなっている3つのケースを紹介している。

【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り
 新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分またはその前年分において、その家屋を取得するに当たり贈与を受け、その受贈額について贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合で、さらにその家屋について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けるときは、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く必要があるにもかかわらず、誤ってその減算をしていなかったケース。


【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
 新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分およびその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、その家屋について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていたケース。


【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例については、その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2000万円超である納税者は、その適用を受けることができないにもかかわらず、誤って適用を受けていたケース。

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