国税庁 定額減税の周知・広報として概要を公表
2024/01/30
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされた。
同閣議決定では、「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと」とされており、国税庁では同庁ホームページに定額減税の概要を公表するなど周知・広報を展開している。
同概要によると、まず、定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの人の場合、給与収入が2000万円以下の人。子ども・特別障害者等を有する者などの所得金額調整控除の適用を受ける人は2015万円以下)の人となる。
定額減税の特別控除の額は、①本人(居住者に限る)30000円、②同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る)1人につき30000円。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となる。
源泉徴収税額からの控除の実施方法は次のとおり。
①令和6年6月1日において主たる給与等の支払を受ける者を対象として、令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む。以下同じ)の支払日(以下「給与支払日」という)までに提出された扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算する。
②令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除する。
③上記②において控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年において最後に支払われるもの(年末調整をする場合)を除く。)に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。
④年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除する。また、特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じた税額を加えて、復興特別所得税を含めた年税額を計算する。ただし、年末調整を除く給与収入に係る源泉徴収税額からの控除にあたっては、所得税及び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から特別控除の額を控除する。
定額減税の概要はこちら。