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国税庁 税理士でない者に税務相談停止命令

2026/07/06

 国税庁は6月26日、税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令の公告を行った。

 命令を受けたのは、福岡県福岡市中央区を住所とする者。

 命令の原因となった行為または事実の概要は、「被処分者は、他の者にSNSを通じて集客することを依頼し、当該他の者から紹介を受けた多数の個人顧客に対し、税理士でないにもかかわらず、当該顧客の給与所得について、実態のない事業所得の損失と損益通算して所得金額を圧縮した申告書を提出させることで、不正に所得税の還付を受けさせることを内容とする税務相談を行った」としている。

 これにより、税理士法第54条の2第1項の税務相談の停止、税務相談に関する営業広告の削除を命令した。

 税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令の公告はこちら。

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