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国税庁 軽減税率のQ&A改訂 ハンバーガーのおもちゃセットは?

2019/08/01

 国税庁は8月1日、消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)を改訂し、新しい指針を示した。

 「食品と非売品のおもちゃの一括譲渡」では、ハンバーガーとドリンクと非売品のおもちゃのセット商品(500円:税抜き)を持ち帰り用に販売している場合の取扱いを取りあげている。客はメニューからハンバーガー(300円:税抜き)とドリンク(250円:税抜き)を選択することができるため、一体資産ではなく、一括譲渡に該当するが、おもちゃは非売品なので対価を設定しておらず、この場合のおもちゃの対価をどのように計算するかというものだ。

 これについて「一括譲渡においては、税率の異なるごとに資産の譲渡等の対価の額を合理的に区分する必要がある」としつつ、「おもちゃが非売品であるため、例えば、セット商品の売価から実際に販売されている商品の単品の価格(合計額550円)を控除した後の残額を非売品の売価とし、おもちゃの売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられる」とした。また、「実態として、おもちゃが付かない場合でもセット商品の価格が変わらない場合には、おもちゃの対価を求めていないと認められるので、非売品の売価を0円とすることも合理的に区分されたものと考えられる」とし、おもちゃが無料の場合はその分は課税されないことを明確化した。

 そのほか、遊園地の売店についても追加された。来園者は園内で食べ歩いたり、園内に点在するベンチで飲食することもあるため、遊園地という施設全体が「飲食設備」に該当するのか、という問いだ。

 これについては、飲食設備は「遊園地といった施設全体を指すものではない」とし、園内での食べ歩きや離れたベンチで飲食する場合は軽減税率の対象で8%となる。なお、売店の管理が及ぶテーブルや椅子などで顧客に飲食料品を飲食させる場合は、「食事の提供」に該当するため、軽減税率の対象とならずに税率は10%の扱いだ。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)はこちら

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