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外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係に注意

2026/03/04

 東京国税局はこのほど、「外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係について」を公表した。

 外国法人が日本国内で行う物品の販売等(インターネット等を経由した日本国内向けの販売等を含む)については、国内取引として、日本で消費税が課税される場合がある。特に、日本国内に商品を輸入した際に関税や消費税(輸入消費税)を課されている場合でも、その商品を日本国内で販売したときには別途の消費税の申告・納税が必要になることがあるため、過去の事業年度に係る取引分を含めて確認するよう呼びかけている。

 消費税は国内取引に対して課税されるが、事業者が国内と国外にわたって資産の譲渡を行っている場合には、その資産の譲渡が行われる時において、その資産の所在する場所が日本国内であれば、国内取引に該当する。

 したがって、外国法人が日本国内に商品を輸入した際に関税や消費税を課されている場合でも、例えば、その商品をあらかじめ日本国内の倉庫で保管し、国内消費者から注文を受けて国内倉庫から発送(販売)した場合には、国内取引に該当し、消費税の申告が必要となる。

 「外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係について」はこちら。

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