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学校給食など軽減税率の対象を1食690円以下に変更

2025/03/10

 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、義務教育諸学校、夜間課程を置く高等学校、特別支援学校の幼稚部または高等部での飲食料品の提供については、軽減税率の対象とされているが、その金額基準が変更されるため、国税庁では周知を図っている。

 金額基準は、「入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」」に準じているが、その一部改正にともない、同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜)の上限が変更される。

 具体的には、現行の1食あたり670円以下(1日累計2010円まで)から、令和7年4月1日以後は同690円以下(同2070円まで)となる。対象となる施設に変更はない。

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