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平成29年度の直接審査請求は2020件 訴訟件数は平成で最少

2018/06/27

 国税庁はこのほど、平成29年度における再調査の請求ならびに訴訟の概要を公表した。

 不服申立制度が平成28年4月1日から改正され、「異議申立て」が「再調査の請求」に改められたが、平成29年度における再調査の発生件数は、前年度より8.4%増加の1814件。税目別にみると、消費税等が最も多く633件。次いで、申告所得税等が598件、法人税等が297件、相続税・贈与税が98件、源泉所得税等が24件だった(再調査の請求の発生件数は、税目・年分ごとにカウントしており、例えば、申告所得税および復興特別所得税について2年分の再調査の請求がされた場合は4件となる)。

 再調査の処理の件数は、前年度より4.4%減少の1726件。処理件数のうち、納税者の主張が一部でも認められた件数は213件で、一部認容は173件、全部認容が40件となっている。認容割合は12.3%(一部認容10.0%、全部認容2.3%)だった。

  一方、同年度における訴訟の発生件数は、前年度と比べ13.5%減少の199件。これで6年連続の減少となり、平成に入ってから最少の件数となった。訴訟の終結件数は210件で、このうち国側が敗訴したのは21件(一部敗訴10件、全部敗訴11件)で、その割合は10.0%(一部敗訴4.8%、全部敗訴5.2%)となっている。

 また、国税不服審判所もこのほど、平成29年度における審査請求の概要を公表したが、それによると、審査請求の件数は2953件で前年度より18.7%増加した。このうち、異議申立てまたは再調査の請求を経ないで直接審査請求のあった件数は前年度より547件増加の2020件、異議申立てまたは再調査の請求を経た審査請求は933件だった。

 審査請求の処理件数は、前年度から26.3%増加の2475件で、このうち取下げは247件、却下は186件、棄却は1840件。納税者の主張が一部でも認められた件数は202件で、一部認容は148件、全部認容は54件。その割合は8.2%(一部認容6.0%、全部認容2.2%)で、前年度と比べ4.1ポイントの減少となった。

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