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平成31年度税制改正大綱 ~法人課税~

2019/02/01

<研究開発税制の見直し>
 研究開発投資の多様化を図り、質の高い研究を後押しするとともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化する観点から、研究開発税制の見直しが行われます。

 具体的には、オープンイノベーション型について、大企業や研究開発型ベンチャーに対する一定の委託研究等が対象に追加されるとともに、控除上限が法人税額の10%(現行:5%)に引上げられます(一定の研究開発型ベンチャー企業との共同研究・委託研究に係る税額控除率は、25%になります)。
 総額型は、増加インセンティブの強化の観点から控除率を見直すとともに、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除上限が法人税額の40%(現行:25%)に引き上げられます。
 また、高い水準の研究開発投資を行っている企業について、総額型の控除率を割増しする措置が講じられた上で、高水準型が総額型に統合されます。

<中小企業者等の法人税の軽減税率の特例>
 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(年800万円以下の所得金額に対する税率:15%)の適用期限が、2年延長されます。


<中小企業投資促進税制等の延長等>
 中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長され、中小企業経営強化税制は特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行った上、その適用期限が2年延長されます。

 また、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けることを適用要件に加えた上、その適用期限が2年延長されます。
 さらに、地域未来投資促進税制は、高い付加価値創出に係る要件を満たす場合に特別償却率が50%(現行:40%)、税額控除率が5%(現行:4%)に引上げられる等の見直しが行われます。

<中小企業における災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制上の措置>
 中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえて事前防災を促進する観点から、事業継続力強化計画(仮称)に基づく防災・減災設備への投資に係る特別償却制度が創設されます。

<みなし大企業の範囲の見直し>
 事業承継ファンドから出資を受けた場合の中小企業投資促進税制等の適用について、必要な事業承継を推進するとともに、事業承継を実施する中小企業の設備投資を促す観点から、中小企業税制の適用を可能とするため、大規模法人からの出資割合の判定上、事業承継ファンドを通じて中小企業基盤整備機構から受ける出資については、大規模法人の所有する株式等に含まないこととされます。

 また、中小企業関連税制の趣旨に鑑み、措置法上のみなし大企業の範囲について適正化を図るため、みなし大企業の判定において、100%グループ内の大法人(資本金5億円以上の法人等)に発行済株式の全部を直接だけでなく間接も含め保有されている法人(資本金1億円以下)は、みなし大企業に含まれることになります。

<地方法人課税における新たな偏在是正措置>
 地域間の財政力格差の拡大・経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、ともに持続可能な形で発展するため、地方法人課税における新たな偏在是正措置が講じられます。

 具体的には、消費税率10%段階において復元後の法人事業税の一部を分離し、特別法人事業税(仮称)とするとともに、その全額を都道府県に対し、特別法人事業譲与税(仮称)として、人口を譲与基準(不交付団体に対する譲与制限あり)とし譲与されます。

<仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備>
 法人税における仮想通貨の評価方法等について、次のとおり時価法を導入する等の措置が講じられます。

 まず、法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益が計上されます。次に、法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上すこととされます。
 また、仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法は移動平均法による原価法とします。さらに、法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上します。
 なお、上記の改正は、原則として平成31年(2019年)4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。

 アドバイザー/中島 孝一 税理士

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