所有者不明土地等の固定資産税の課題 2020年度大綱で対応
2020/01/08
土地等の固定資産税について登記簿上の所有者が死亡している場合は相続人らが課税対象となる。しかし、相続登記されていない場合は、各自治体が所有者を特定するために戸籍を調査しなければならず、大きな負担となっていた。そこで、令和2年度税制改正大綱では、資産課税の見直しにおいて、所有者不明土地等に固定資産税を課すことができないという課題への対応が盛り込まれた。
具体的には、土地または家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。
また、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとする。