日税グループは、税理士先生の情報収集をお手伝いします。日税ジャーナルオンライン

MENU

税務ニュースTaxation Business News

新型コロナ 特別利子補給制度の利子補給限度額を引き上げ

2020/05/29

 令和2年度第2次補正予算の成立を前提に、「特別利子補給制度」の利子補給限度額の引き上げを実施する。

 同制度は、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して利子補給を実施するもの。

適用対象は次の要件を満たす人。
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者)          :売上高15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者)      :売上高20%減少
※小規模要件 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
       ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

利子補給の期間は、借入後当初3年間。
・補給対象上限:中小事業・商工中金2億円(拡充前1億円)、
        国民事業4,000万円(拡充前3,000万円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

※業歴が3か月以上を有する創業間もない人や、1年以内に店舗拡大等を行った人は、前年または前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能。

※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円(拡充前3,000万円)となる。

※令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能。

【問合せ先】
  
(独)中小企業基盤整備機構 
  
 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
   電話:0570-060515 【受付時間】平日・休日9時~17時

PAGE TOP