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新型コロナの影響を受けた納税者は申告期限を1カ月延長

2022/02/09

 国税庁はこのほど、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な納税者については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしたことを公表した。

 オミクロン株による感染の急速な拡大にともない、確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないことなどにより、申告が困難となる納税者が増加することが想定される。今回の延長は、こうした状況を踏まえての対応だ。

 具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白などに新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法となる(申請書の提出は不要)。

 まず、申告書を書面で提出する場合は、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することになる。

 次に、確定申告書等作成コーナーを利用してe-Tax で提出する場合の入力方法 【所得税申告書の入力例】としては、「送信準備」画面の「特記事項」欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。

 各種会計ソフトを利用してe-Tax提出する場合は、所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。

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