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日商 インボイス制度対策の小冊子を作成

2022/05/31

 日本商工会議所はこのほど、2023年10月から導入予定のインボイス制度について、具体的な対策をまとめた事業者向け小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」を作成・発表した。

 小冊子では、消費税制度とインボイス制度の基礎知識や免税事業者・課税事業者の対応、インボイス発行事業者への登録手続、インボイス導入に向けた具体的な対応などについて分かりやすく解説している。

 例えば、自社が免税事業者である場合について、「免税事業者である自社は、消費税の納付が免除されますが、インボイスを発行することができません。自社がインボイスを発行しないと、販売先は仕入税額控除をすることができません。それにより、販売先の税負担が増加するので、取引を見直される可能性があります。このような状況にならないよう、インボイスの発行を希望する場合は、インボイス発行事業者の登録申請をご検討ください。ただし、インボイスの発行事業者になるかどうかは任意であるため、最終的には経営者の判断となります」と解説。

 また、インボイス発行事業者になるかの判断について、「販売先によっても異なります。例えば、販売先が一般消費者のみの場合、仕入税額控除は不要なのでインボイス発行事業者になる必要はありません。ただし、現状は事業者への販売がなくても将来的に発生するかもしれません。また、一般消費者だと思って販売していたところ、領収書を求められて、実は事業者だったとわかるケースもあります。さらに、販売先が事業者でも、その事業者が免税事業者や簡易課税を選択している事業者なら仕入先からのインボイスは不要なので、インボイス発行事業者となる必要がない場合もあります。インボイス発行事業者になるかどうかは、自社の経営状況(収益状況、経理業務にかけるコスト、販売先、販売先との取引における関係性)や、将来の経営戦略などを踏まえ、総合的に検討する必要があります」としている。

 インボイスを発行できない事業者への対応として、「インボイス発行事業者になるかどうかはあくまで事業者それぞれが判断することであり、強制はできませんが、免税事業者の仕入先にインボイス発行事業者になるよう提案することは可能です」と解説している。

 なお、「仕入税額控除ができないことを理由に、立場の強い事業者が下請など立場の弱い事業者に値下げを強要することなどは、独占禁止法等により問題となります。取引価格を変更する際は、双方が納得したうえで行うよう注意しましょう」と呼びかけている。

小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」はこちら↓

【見開き版】

https://www.jcci.or.jp/chusho/202203invoice_booklet.pdf

【中綴じ版】
https://www.jcci.or.jp/chusho/202203invoice_booklet_saddle.pdf

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