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月次支援金 4月・5月分の申請受付は6月16日から

2021/06/10

 経済産業省では、2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、月次支援金を給付することとしている。

 給付額は、2019年または2020年の基準月の売上から2021年の対象月の売上を引いた額で、中小法人等は月最大20万円、個人事業者等は月最大10万円が支給される。

 ただし、月次支援金は店舗単位・事業単位でなく、事業者単位での給付となるため、事業者のすべての2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少している必要がある。特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たさないので注意したい。

 申請の受付期間は、4月分と5月分については2021年 6月16日~8月15日、6月分は2021年 7月1日~8月31日となっている。

 月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図っている。月次支援金の申請前には、登録確認機関による事前確認を受ける必要があるが、一時支援金を受給している場合、また、月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請を行う際には、基本的に改めて事前確認を行う必要はない。

 経済産業省が公表した「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」はこちら

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