法務省 住所等変更登記の義務化特設ページを開設
2025/03/17
令和8年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されることにともない、法務省では、同省ホームページ内に「住所等変更登記の義務化特設ページ」を設けて周知を行っている。

今回の義務化により、住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記する必要がある。 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性がある。
また、義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象とされており、義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記しなければならない。
なお、法務省では「スマート変更登記」の利用を呼び掛けている。
これは、かんたん・無料の手続をすることで、その後は法務局が職権で住所等変更登記をするサービスのこと。これにより、住所等の変更があるたびに自分で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなる。
「住所等変更登記の義務化特設ページ」はこちら。
「スマート変更登記」の詳細はこちら。