生保協会 30年度税制改正で保険料控除制度の拡充を要望
2017/10/02
一般社団法人生命保険協会はさきごろ、平成30年度税制改正要望を公表したが、その中で重点要望項目として掲げたのが、生命保険料控除の拡充だ。
少子高齢化の急速な進展やライフサイクルの多様化など社会環境が変化する中、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、社会保障制度の見直しに応じて、現行の生命保険料控除制度の拡充することを要望。
具体的には、所得税法上および地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも5万円および3.5万円とすること、また、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも15万円とすることを求めている。
現在、生命保険料控除の適用上限は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のいずれも所得税4万円(地方税2.8万円)、合計12万円(地方税7万円)となっているが、これをいずれも所得税5万円(地方税3.5万円)とし、所得税法上の保険料控除の合計を15万円(地方税7万円)に拡充することを求めた。
そのほかの要望としては、生命保険契約関係として、遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを要望。
また、企業年金保険関係として、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度)よび確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃。確定給付企業年金、厚生年金基金における過去勤務債務等に対する事業主掛金等について、早期の年金財政の健全化に資する柔軟な取扱いを可能とすることを求めた。