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相続登記 登録免許税の免税措置3年延長へ

2022/04/11

 平成30年度税制改正で、相続による土地の所有権の移転の登記について登録免許税の免税措置が設けられた。免税措置の期限は、令和3年度税制改正により令和4年3月31日までとされていたが、令和4年度税制改正により、適用期限が令和4年4月1日から令和7年3月31日まで3年延長された。

 対象となるのは、①相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記、②不動産の価額が100万円以下の土地にかかる相続登記。

 ①は、個人が相続(相続人に対する遺贈も含む)により土地の所有権を取得し、その土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、令和7年3月31日までの間に当該個人を土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないというもの。

 ②は、少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置として、適用対象となる不動産の価額は10万円以下とされていたが、令和4年度税制改正により、不動産の価額が10万円以下から100万円以下に引き上げられた。また、適用対象は市街化区域外の土地に限られていたが、市街化区域内の土地も対象とされたことで、適用対象が全国の土地に拡充された。

 現在、法務省では、不動産登記推進イメージキャラクター「トウキツネ」を使用したポスターやパンフレットを作成して免税措置の周知を図っている。法務省のポスターはこちら

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