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移転価格税制の更正処分を概ね取消す判決 日本ガイシが公表

2020/11/30

 日本ガイシ株式会社は11月26日、同社が東京地裁に提起していた移転価格税制に基づく更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分に対する取消訴訟について、更正処分等の概ね全てを取り消す旨の判決が言い渡されたことを公表した。

 同社は、2007年3月期から2010年3月期までの事業年度における同社ポーランド子会社との取引について、移転価格税制に基づき2012年3月に名古屋国税局より更正処分等を受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付した。

 その後、同社は国税当局の処分内容を不服として取消しを求め、2014年8月に名古屋国税不服審判所に審査請求を行い、2016年6月に更正処分等を一部取り消す旨の裁決書を受領した。しかし、この段階では法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まったことから、同社は全額が取り消されるべきと考え、残額の還付を受けるため2016年12月に東京地裁に対して更正処分等の取消訴訟を提起していた。

 そして11月26日、東京地裁は同社の請求を概ね認容し、法人税額・地方税額等合計約58億円について更正処分等を取り消す判決を下した。今後の見通しについて同社は、「今回の判決に対しては、内容について慎重に検討の上、今後の対応を決定し、開示の必要が生じた場合には速やかに開示いたします」としている。

 日本ガイシ株式会社が公表した「移転価格税制に基づく更正処分等の取消訴訟に係る判決に関するお知らせ」はこちら

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