総務省 令和2年度税制改正で留意事項を公表
2020/02/10
総務省はさきごろ、各都道府県等に向けた令和2年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等を公表した。
令和2年度税制改正大綱では、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応として、市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産税の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すことができることとしている。
その「一定の調査」とは、住民基本台帳および戸籍簿等の調査ならびに使用者と思料される者その他の関係者への質問その他の所有者の特定のために必要な調査とし、その旨、政令において定める予定であるとした。また、使用者の範囲等についての考え方や典型的な例等については、別途、通知により示す予定とした。
そのほか、未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し等では、住民票における世帯主との続柄の確認として、市町村においては、前年12月31日時点における住民票の続柄の確認を行うとした。その結果、申告者のひとり親控除または寡婦控除の適用を対象外とした場合、それに関する情報を国税庁(税務署)にも共有することとした。