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税務ニュースTaxation Business News

記帳業務の不履行に対して過少申告加算税等の加重措置

2022/01/13

 令和4年度税制改正大綱では、帳簿の提出がない場合などの過少申告加算税等の加重措置が盛り込まれている。

 それによると、過少申告加算税制度および無申告加算税制度について、納税者が「一定の帳簿」(電磁的記録を含む)に記載すべき事項に関し所得税、法人税または消費税に係る修正申告書もしくは期限後申告書の提出または更正もしくは決定があった時前に、国税庁等の職員から帳簿の提示または提出を求められ、かつ、次に掲げる(1)、(2)のいずれかに該当するとき(納税者の責めに帰すべき事由がない場合は除く)は、帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税の額または無申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額または無申告加算税の額に申告漏れ等に係る所得税、法人税または消費税の10%((2)に掲げる場合に該当する場合には5%)に相当する金額を加算した金額とするほか、所要の措置を講ずることとしている。

 (1)職員に帳簿の提示もしくは提出をしなかった場合、または職員にその提示もしくは提出がされた帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額もしくは業務に係る収入金額の記載が著しく不十分である場合

 (2)職員にその提示または提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額または業務に係る収入金額の記載が不十分である場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く)

 なお、「一定の帳簿」とは、①所得税または法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳および総勘定元帳、②所得税または法人税において①の青色申告者以外の者が保存しなければならないこととされる帳簿、③消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿のうち、売上金額または業務に係る収入金額の記載についての調査のために必要があると認められるものをいう。

 「記載が著しく不十分である場合」とは、帳簿に記載すべき売上金額または業務に係る収入金額のうち2分の1以上が記載されていない場合で、「記載が不十分である場合」とは、帳簿に記載すべき売上金額または業務に係る収入金額のうち3分の1以上が記載されていない場合をいう。

 これらの金額が記載されていないことにつきやむを得ない事情があると認められる場合には、運用上、適切に配慮することとする。この改正は、令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用するとしている。

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