認定支援機関に5年更新制を導入 国会に改正案を提出
2018/02/28
政府はさきごろ、生産性向上特別措置法案および産業競争力強化法等の一部を改正する法律案を閣議決定し、国会に提出した。
産業競争力強化法等の一部を改正する法律案では、経営革新等支援機関の認定制度の見直しなどが盛り込まれている。具体的には、現状、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)は、一度認定を受ければ効力が続くが、改正案では、認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する更新制を導入。また、更新制の導入ほか、廃止の届出規程等も新たに設置するとともに、法改正と併せて、経営革新等支援機関の活動実績を見える化を図っていく構えだ。
なお、すでに認定を受けている経営革新等支援機関については、同法の施行日から概ね5年以内に順次認定の有効期限がくるよう経過措置を規定する。
平成29年12月末時点における認定支援機関の数は2万7460件。このうち、税理士は1万8555件、税理士法人は2368件で、全体の4分の3を占めているが、中小企業庁の調査によると、直近1年間で認定支援業務を行っていない者が約3割存在し、認定支援機関の支援の質を維持・確保していくことが課題となっていた。